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「契約書面」を受領した日か、購入した商品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20 日間は葉書等の書面により会員契約を解除することができます。その効力は書面を発信した日から生じます。商品の引渡しが既になされているときは、その商品の引取りに要する費用を負担する必要はありません。また、商品代金が支払われているときは、速やかにその代金の返金を受け取ることができます。なお、契約を解除した方は、損害賠償や違約金などの請求をされることはありません。万が一、不実告知や威迫・困惑によりクーリングオフが妨害された場合は、改めてクーリングオフ妨害の解消に関する法定書面を受け取り、クーリングオフができる旨の説明を受けてから20日間はクーリングオフができます。