インボイス制度開始に伴う重要なお知らせ
2023年10月1日から消費税に関する新しい制度「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。これに伴い、当社への適格請求書発行事業者の登録番号の届け出がない場合、または課税事業者に該当しない場合は、2023年10月度実績〈11月24日(金)お支払い以降のコミッション〉より、消費税を差し引いた金額での振込となります。
■適格請求書発行事業者登録番号とは?
所轄税務署に「適格請求書発行事業者申請書」を提出することで付与される登録番号です。税務署で事業者登録が完了すると、登録番号が記載された登録通知書が送付されますので、お手元に到着次第、速やかに当社へ登録番号の提出をお願いいたします。
■適格請求書発行事業者登録はお早めに。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受ける場合は、所轄税務署に申請書の提出を行う必要がございます。
■経過処置について
経過処置については、国が定める期間内の納税負担を軽減する仕組みとなっております。
- 第一期間 2023年10月1日~2026年9月30日 納税負担が20%となります。
- 第二期間 2026年10月1日~2029年9月30日 納税負担が50%となります。
- ②以降につきましては、納税負担が全額(100%)となります。
※納税負担とは、弊社からお支払したコミッションに乗じた消費税を指します。
消費税の20%(①)・50%(②)もしくは全額(③)を納税する必要がございます。
※課税事業者は、税務署にご自身で消費税を申請し、納税する義務があります。
■インボイス制度とは?
消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として税務署に登録する必要があります。届出を行っていただいた方は、仕入税額控除に必要なご自身の登録番号が記載されたコミッション明細書をマイページから印刷していただき大切に保管してください。
■弊社への登録番号提出方法
①ご自身でご登録される場合
マイページへログイン→『会員情報』の『適格請求書発行事業者登録番号』にご自身の登録番号をご入力ください→画面下のチェック項目にチェック→『登録情報の更新』を押していただくと登録完了となります。
②弊社で登録させていただく場合
『会員ID、名前、適格請求書発行事業者登録番号』をFAXまたはメールまたは公式LINEまでお送りください。
FAX:03-6821-1862
メール:info@hbjapan.com
■弊社への登録番号提出書のご提出期限
2023年10月30日までとなります。
その後に適格請求書発行事業者になられた方は随時ご提出ください。
インボイス制度または、適格請求書発行事業者の申請方法は、所轄税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページよりご確認ください。
国税庁 HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
税務署への登録申請は早期に行っていただき、余裕をもったご準備をお願いいたします。
〈お問合せ先〉
株式会社ハイブリッジジャパン
サポート窓口 フリーダイヤル:0120-925-198
営業時間:10時~18時(土・日・祝日・夏季・冬季休暇除く)